CFD、eワラント等が20%の申告分離課税へ 2012年より
現在、CFDやeワラント等の「店頭デリバティブ取引」における所得は雑所得と同じ「総合課税」が課されていますが、2012年からは先物・オプションと同じ「20%の申告分離課税」が適用されます。
これにより、先物・オプション取引とCFD、およびeワラントの損益を通算して税申告できるようになり、損失が発生した場合は3年間の繰越控除が可能となります。
最大50%の「総合課税」というのがCFDの弱みでしたが、来年からは20%の税率で固定されることになります。 先物・オプションとCFD(およびeワラント)を両方取引している人にとっては、特にメリットが大きい税制改正といえます。
参照:
店頭デリバティブ取引等の税制改正